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2009年08月14日

ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング社からの回答

 NFC社からの回答が8月8日にありました。
 組合の要求書では、「1、希望するものは、8月から従前の週30時間以上の勤務時間にすること。今後、勤務時間や賃金の削減等、一方的な労働条件の変更は行わないこと」と提示しました。また、補足説明として団体交渉の場では、パート労働法第13条で待遇の決定にあたって事業主の説明義務が明記されていることや、さらに最高裁の判例でも、労働条件の一方的な変更は認められない判決が出ていることを伝えました。
 これを受けてNFC社からの回答は、「クルー(アルバイト)の勤務時間については、毎月シフト表を提出して勤務している関係上、確定済みシフトに対する一方的な不利益変更については、法令に基づき適切な対応をさせていただきます。ただし、当社のクルー(アルバイト)の雇用形態は、2カ月更新の有期雇用形態をとっており、その最低保証時間については、週3回、1日3時間勤務になっているため、30時間以上の勤務時間を保証することは、残念ながら困難と考えております」と示されました。
まず、会社側は、確定済みシフトについてのみ対応したいと答えています。しかし、組合員がいつものように週30時間で提出したシフトを週9時間に書きなおすように指示したのは、会社側です。さらに、会社側の言い分は、雇用形態が2カ月更新の有期雇用で、しかも最低保障時間が週3回の1日3時間勤務であると言っています。これについては、2カ月という短期雇用であっても、それが繰り返し更新された場合は、たとえ通算雇用期間が1年以内であったとしても「期間の定めのない労働者」にあたります。(福岡労働局監督課)ですから、もし「2カ月の雇用期間満了」との理由で、「雇い止め」するならば、労働契約法第16条に反します。
 またこの回答は、私たちが8月6日に県へ申し入れた際の説明と異なっています。NFC社が県へ報告した内容によると、「従業員への十分な説明がなされなかったことは、申し訳ないと思っている。また、契約上の労働時間とシフト表による実際の勤務時間の乖離が大きいことは認める。そして、個別状況に応じた解雇予告手当や休業手当の支給を行う」などです。
これから組合としては、7月分賃金についてはの通常賃金との差額を保障すること、そして、那覇事業所については、待機中の休業保障をすることなど、その他にもこれまで要求してきたものが実現できるように8月26日の団体交渉へ向けて全力を尽くしていきます。


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Posted by おきなわ青年ユニオン at 19:32│Comments(1)青年ユニオン活動報告
この記事へのコメント
バンドー化学神戸工場包囲行動を再び行ないます
10月30日(金)18:00開始です!
バンドー化学神戸工場前 JR兵庫駅 徒歩約7分
一人でも多くのご参加をお願いします。
地域の皆様、支援者の皆様、この日がバンドー化学一般労組役員(5名)の最後の出勤日となります。
Posted by 奈労連・一般労組 上田 at 2009年10月27日 22:16
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プロフィール
おきなわ青年ユニオン
那覇市在住のアラフォー女子です。病院事務、共産党沖縄県委員会の書籍販売バイト、自治労連の事務パートなどなど掛け持ってます。

青年ユニオン書記長でもあります。

今の青年の置かれている雇用状態に心を痛め、「人間らしく生きる権利ってなんだろう?」と自問自答の日々です。

小さな幸せを得ることもなかなか難しい世の中ですが、みんなで連帯して、働く権利を守っていきたいですね。